商標法第六十八条の二十二は、国際登録に基づく商標権の存続期間の更新登録の特例について定めています。
国際登録に基づく商標権の存続期間については、商標法第六十八条の二十一などで特例を定めていることから、更新登録に関しても本条で特例を規定しています。
第一項
第一項は、国際登録に基づく商標権の存続期間については、通常の商標権に関する存続期間、更新登録申請手続等の規定は適用しないこととしています。
具体的な条文は以下の通りです。
「国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 」
第二項
国際登録に基づく商標権の存続期間について特例を設けてはありますが、更新されたときには公報は発行されるべきです。
第二項では、国際登録に基づく商標権の存続期間の更新登録があった場合の商標公報掲載事項の特例を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。
「国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。 」