商標法第六十八条の二十

商標法第六十八条の二十は、国際登録の消滅による効果を規定しています。

第一項は、国際商標登録出願は、その基礎とする国際登録が消滅した場合は取り下げたものとみなされると規定しています。
指定商品・指定役務が複数ある場合は、国際登録が消滅した範囲で国際商標登録出願は取り下げたものとみなされます。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。 」

第二項

第二項は、国際商標登録出願に基づいて商標権の設定登録がされた後に、基礎とする国際登録が消滅した場合の効果を規定しています。
この場合は、国際登録が消滅した範囲で商標権も消滅したものとみなされます。
具体的な条文は以下の通りです。

「前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。 」

第三項

第三項は、前二項の効果の発生日を定めています。
すなわち、国際登録が国際登録簿から消滅した日から、前二項の効果が生じます。
具体的な条文は以下の通りです。

「前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。 」