商標法第六十八条の十八

商標法第六十八条の十八は、国際商標登録出願について、補正後の商標についての新出願の特例を規定しています。
所定の条件を満たす場合、補正却下後の商標登録出願については、当該補正を行った手続補正書提出日を出願日とみなす規定がありますが、この規定についての特例を定めています。

第一項

第一項では、国際商標登録出願については、いわゆる補正後の新出願の規定を適用しないこととしています。
マドプロ上、このような規定を適用することができないためです。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三 の規定は、適用しない。 」

第二項

第一項で、補正後の新出願に関する規定は、国際商標登録出願について適用しないこととしているため、第二項では、その他補正後の新出願に関連する規定も適用いないこととしています。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四 の規定は、適用しない。 」