商標法第六十八条の十六は、商標登録出願により生じた権利の特例について規定しています。
国際商標登録出願は、商標登録出願とみなされはしますが、その管理は国際登録簿で行われることから、手続先が国際事務局になる場合があるので本条では、商標登録出願により生じた権利の手続の特例を定めています。
第一項
第一項では、商標登録出願により生じた権利の承継の手続は国際事務局に行うことと、相続等の一般承継の場合も国際登録の名義人の記録の変更として国際事務局に手続を行うことを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。
国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。 」
第二項
第二項も商標登録出願により生じた権利の承継の手続に関連しますが、やはり手続先が国際事務局になるので、商標法(或いは準用する特許法)の規定は適用しないこととしています。
具体的な条文は以下の通りです。
「国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項 から第七項 までの規定は、適用しない。 」