商標法第六十八条の十四

商標法第六十八条の十四は、国際商標登録出願について、出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例について定めています。
具体的には、出願公開に係る商標公報には、出願番号と出願日が掲載されますが、国際商標登録出願については出願番号の代わりに国際登録番号が用いられるので、出願番号を国際登録番号に、出願日を国際登録の日(事後指定の場合は事後指定の日)に、それぞれ読み替えています。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。 」