商標法第六十八条の十三は、国際商標登録出願について出願の変更の特例を定めています。 国際登録の種別の変更はできないため、国際商標登録出願については、通常の商標登録出願のように出願の変更はできません。 具体的な条文は以下の通りです。 「国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。 」