商標法第六十八条の十一は、博覧会出品等による出願時の特例を受ける際の手続について、国際商標登録出願に特例を認めるものです。 具体的には、出願と同時に提出するべき書面を、”同時”ではなく一定の猶予期間を定めています。 具体的な条文は以下の通りです。 「国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。 」