商標法第六十八条の八

商標法第六十八条の八は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求についての細目を経済産業省に委任しています。
ちなみに、本条のように、法律で規定せずに、省令に委任する規定が存在します。細かい規定のため法律に規定するまでもないもの等が省令等に規定されます。法律で規定せずに省令等に委任するメリットは、条文を改正するために法改正のような厳重な手続が不要になる点です。国際登録等のように条約の改正によって内容が変わるものを、その都度法改正するのは大変という事情もあるかと思われます。
具体的な条文は以下の通りです。

「第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。」