商標法第六十八条の七

商標法第六十八条の七は、国際登録出願について、商標登録出願に関する規定を準用しています。
具体的には、準用先の規定が、さらに特許法の規定を準用しておりまして、手続に関する手数料の納付が無い場合の補正及び当該手数料の納付が無かった場合の手続の却下に関する規定が、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に適用されます。
具体的な条文は以下の通りです。

「第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項 (第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項 の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。」