商標法第六十八条の六は、国際登録の名義人の変更の記録の請求についての規定です。
第一項
第一項は、国際登録の名義人の変更の記録の請求を特許庁長官にすることができると規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。」
第二項
第二項は、国際登録の名義人の変更の記録の請求は、商品・役務ごと、締約国ごとにすることができる旨を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。
「前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。 」