商標法第六十八条の四

商標法第六十八条の四は、国際登録の名義人が特許庁長官に対して事後指定をすることができることを規定しています。
事後指定とは、国際登録後における領域指定、即ち、国際登録後に国際登録の保護を求める締約国を追加する手続です。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。 」