商標を安全に使っていくためには、”実際に使う商標”を商標登録すべき、とお客様にお伝えすることが多いです。
これは、当たり前と言えば当たり前のことなんですが。
一応なぜか?をお伝えします。
実は、あまり知られていなかったり、誤解されていたりするんですが、商標権の内容に由来しています。
ちょっと、商標法の条文を引用してみます。
商標法第25条には「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」と書かれています。
つまり、商標権者は登録商標を指定商品・指定役務に独占使用できるということです。
逆に言うと、商標権者以外の者は登録商標を指定商品・指定役務に使用しちゃいかんということです。
商標権のこの効力のことを「専用権」と呼ぶこともあります。
補足しますと、「指定商品又は指定役務について登録商標」となっているので、「指定商品・指定役務に類似の商品・サービス」とか「登録商標に類似の商標」とかは言っていません。
ここでは、あくまで「指定商品・指定役務と同一の商品・サービスに登録商標と同一の商標を使用すること」を規定しています。
次は、商標法第37条第1号です。
「次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」
訳のわからない条文なので、少しハショリつつ整理すると
「次の行為は商標権を侵害する。
・登録商標と類似する商標を、指定商品・指定役務と同一の商品・サービスに使用すること
・登録商標と同一の商標を、指定商品・指定役務と類似する商品・サービスに使用すること
・登録商標と類似する商標を、指定商品・指定役務と類似する商品・サービスに使用すること」
商標法第37条第1号は、商標か商品・サービスの少なくともいずれかが類似の場合を規定しています。
つまり「類似の範囲」の使用について書かれています。
商標も商品・サービスも同一の場合は、商標法第25条に書いてあるので、ここでは、それ以外のことを書いています。
商標法第37条第1号の商標権の効力を「禁止権」と呼ぶこともあります。
商標法第37条第1号の内容をまとめると、
「商標権者以外の者が、類似の範囲で商標の使用をすると商標権の侵害となる」ということです。
もう1回、商標法第25条と第37条第1号を整理すると
25条
→ 商標権者・・・登録商標と同一の商標を、指定商品・指定役務と同一の商品・サービスに独占使用できる。
→ 商標権者以外・・・登録商標と同一の商標を、指定商品・指定役務と同一の商品・サービスに使用できない。
37条1号
→ 商標権者以外・・・登録商標と類似する商標を、指定商品・指定役務と同一の商品・サービスに使用できない。
→ 商標権者以外・・・登録商標と同一の商標を、指定商品・指定役務と類似する商品・サービスに使用できない。
→ 商標権者以外・・・登録商標と類似する商標を、指定商品・指定役務と類似する商品・サービスに使用できない。
前置きがずいぶんと長くなりましたが...
結局、商標権者以外は、同一も類似もダメ、ということになります。
一方、商標権者は、同一の範囲を独占使用できるとしか規定していません。
なので、商標権者が、登録商標と類似の商標を使用したら???
商標権者が登録商標と類似の商標を使ってもいいとは書いてありません。
類似商標は、商標権者以外の人は使えないので、何となく、類似商標を商標権者が使っても構わないような気もします。
という訳で、類似商標も商標権者が使えると誤解されている方も結構いるようです。
もちろん、商標権者が類似商標を使っても問題ない場合もありますが...実はダメな場合もあるんです。
ダメな場合がなぜあるか?
理論的には、自分の登録商標と類似の商標というのは、他人の登録商標とも類似する可能性があるのです。
だから、”実際に使う商標”を商標登録するのが安全なんです。
登録商標と同一の商標を使うことになりますので。