商標法第六十五条の七は、防護標章登録についての登録料を定めている規定です。
なお、防護標章登録については、著名商標を他人が非類似商品役務について使用して混同が生ずることを防止するためのものであるという性質上、10年間の存続期間の途中で権利の必要性を検討する必要性が乏しいと考えられるため、商標登録のような登録料の「分割納付」制度は設けられておりません。
第一項
第一項は、防護標章登録についての登録料は、28,200円に区分の数を乗じた金額としています。
これは、商標登録と同様の金額です。
具体的な条文は以下の通りです。
「防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 」
第二項
第二項は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の際の登録料を定めており、金額は、33,400円に区分の数を乗じた金額となります。
商標登録の更新登録料よりも若干安い金額となっています。
具体的な条文は以下の通りです。
「防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万三千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 」
第三項
第三項は、第四十条第三項から第五項を準用しています。これらの規定は、商標権の全部又は一部が国に属する場合の登録料の取り扱いを定めていますが、防護標章登録についての登録料にも適用されます。
具体的な条文は以下の通りです。
「第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。 」