商標法第六十五条の六は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録に関する規定です。
第一項
第一項は、所定の登録料の納付があったときには、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録がなされることを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。 」
第二項
第二項は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録がされた場合に発行される商標公報の掲載事項を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。
「前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録番号及び更新登録の年月日
三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項 」