商標法第六十二条は、商標の再審について、意匠法の規定を準用している規定です。
具体的な条文は以下の通りです。
「意匠法第五十八条第二項 (審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項
中「第百六十七条の二 本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
2 意匠法第五十八条第三項 の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項 中「第百六十七条の二
本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。 」