商標法第六十一条は、商標の再審について、特許法の再審に関する規定を準用しています。
その中でも重要な再審請求のできる原則的な期間は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知った日から30日以内に請求しなければなりません。
具体的な条文は以下の通りです。
「特許法第百七十三条 (再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項 及び第五項 (審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項 中「第百六十七条 から第百六十八条 まで」とあるのは「第百六十七条 、第百六十八条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。 」