商標法第五十七条

商標法第五十七条は、商標法における再審に関する規定です。

第一項

第一項は、登録異議申立てにおける取消決定及び審判における確定審決に対して、当事者又は参加人は、再審請求することができる旨を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。」

第二項

第二項は、再審事由について、民事訴訟法の規定を準用しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条 (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 」