商標法第五十三条の三

商標法第五十三条の三は、前条の審判請求の除斥期間を定めています。
前条の審判をいつまでも請求できるとすると、当該商標登録をした者があまりにも酷であるし、一定期間経過すれば、その者の信用が当該商標に化体されるので、除斥期間が定められています。
具体的な条文は以下の通りです。

「前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。 」