商標法第五十二条

商標法第五十二条は、第五十一条に定める商標登録の取消しの審判の請求についての除斥期間に関する規定です。
第五十一条に定める不当な商標の使用がなくなってから5年を経過した場合には、第五十一条の審判を請求することができなくなります。
いつまでも当該審判を請求することができるとなると、いくら制裁的審判といえども、商標権者に酷であるし、不当な使用がなくなって5年以上経過すれば商標の正当使用により信用を形成され、それを保護すべきとも考えられるからです。
具体的な条文は以下の通りです。

「前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。 」