商標法第四十六条の二

商標法第四十六条の二は、無効審判による無効審決の効果に関する規定です。

第一項

第一項では、無効審判において、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、基本的には、商標権は初めから存在していなかったものとみなされることを規定しています。
ただし、後発的無効理由によって無効にされた場合は、後発的無効理由に該当することとなった時から存在しなかったものとみなされます。
具体的な条文は以下の通りです。

「商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 」

第二項

第二項では、後発的無効理由の生じた時が特定できない場合は、商標権は無効審判請求の登録日から存在しなかったものとみなされることを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。 」