商標法第四十四条

商標法第四十四条は、拒絶査定不服審判に関する規定です。

第一項

第一項は、拒絶査定不服審判についての基本的事項を定めています。
拒絶査定を受けた者は、拒絶査定の謄本送達日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
具体的な条文は以下の通りです。

「拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。」

第二項

第二項は、第一項に定める期間内に拒絶査定不服審判を請求することができないことにつき、その者に責めに帰すべき事由がない場合、当該期間経過後も一定期間内であれば、拒絶査定不服審判を請求することができる旨を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 」