商標法第四十三条の十四は、登録異議申立てにおける決定の確定範囲について規定しています。 具体的には、登録異議申立ての決定は、登録異議申立事件ごとに確定し、指定商品・指定役務ごとに申し立てられた登録異議申立ての決定は、指定商品・指定役務ごとに確定します。 具体的な条文は以下の通りです。 「登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。 」