商標法第四十三条の十三

商標法第四十三条の十三は、登録異議申立てにおける決定の方式に関する規定です。

第一項

第一項は、登録異議申立ての決定は文書で行い、所定の事項を記載しなければならないことを規定しています。
もっとも、当該決定についての文書は、特許庁で行うものです。
具体的な条文は以下の通りです。

「登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一  登録異議申立事件の番号
二  商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三  決定に係る商標登録の表示
四  決定の結論及び理由
五  決定の年月日」

第二項

第二項は、決定の謄本は、商標権者、登録異議申立人等に送達しなければならないことを規定しています。これは、特許庁長官の義務となります。
具体的な条文は以下の通りです。

「特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 」