商標法第四十三条の十二

商標法第四十三条の十二は、所謂、取消理由通知に関する規程です。
登録異議申立人の主張に理由があると判断された場合、即ち、登録異議申立ての対象となった商標登録に登録異議申立て事由に該当する瑕疵があると審判官合議体に判断された場合、商標権者等に取消理由通知が発せられ、意見書を提出する機会が与えられます。
意見書提出の機会が与えられるのは、登録異議申立てが基本的には、登録異議申立人と特許庁審判官合議体との間で行われるため、商標権者等に意見を申し述べる機会を与えないと酷だからであり、また、審判官合議体の審理にも過誤があり得るためです。
具体的な条文は以下の通りです。

「審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 」