商標法第四十三条の七は、登録異議申立てについての「参加」に関する規定です。
第一項
第一項では、商標権について利害関係を有する者は、商標権者を補助するために登録異議申立ての審理に参加をすることができる旨を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。
「商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。 」
第二項
第二項では、参加人の効力や参加申請手続等に関し、特許法の規定を準用しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項 及び第五項 並びに第百四十九条 の規定は、前項の規定による参加人に準用する。 」