商標法第四十三条の五の二

商標法第四十三条の五の二は、登録異議申立てにおける審判書記官に関する規定です。

第一項

第一項では、登録異議申立てにおいては、審判書記官が指定されることを定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。 」

第二項

第二項は、審判書記官に関する特許法の規定を準用しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項 から第五項 までの規定は、前項の審判書記官に準用する。 」