商標法第四十三条の五

商標法第四十三条の五は、登録異議申立てにおける審判官に関する規定です。
特許法の審判に関する規定を準用しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項 及び第百三十七条 から第百四十四条 までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。 」