商標法第四十三条の二

商標法第四十三条の二以降は、しばらく「登録異議申立て」に関する規定が続きます。
本条は、登録異議申立てについての基本的な条文となります。
登録異議申立てとは、特許庁の審査を経て商標登録された商標に関し、特許庁の審査に過誤があった場合に、何人も登録異議申立てをして、当該登録商標の取消しを求めることができる制度です。
もう少し具体的に申しますと、商標掲載公報の発行日から2月以内に、本条第一号又は第二号に該当する登録商標に対して、何人も登録異議申立てをすることができます。
特許庁の審査官による審査にもミスがあることが考えられるため、一般公衆による審査(登録異議申立て)によって、適正な商標登録に軌道修正するための制度ともいえます。
実際には、登録異議申立てによって、審査官の審査結果を覆すのは難しいとも言われております。登録異議申立ての審理は、特許庁の審判官が行うため、同じ特許庁内の人間が異なる判断をするのは期待しにくいともいえるためです。

そうは言っても、登録異議申立て事由に該当するような登録商標は、商標登録制度の適切な秩序を守るためにも取り消すよう積極的に登録異議申立てがされるべきでしょう。
具体的な条文は以下の通りです。

「何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一  その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。
二  その商標登録が条約に違反してされたこと。
三  その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。 」