商標法第四十三条は、割増登録料、所謂、「倍額納付」に関する規定です。
商標法では、登録料の納付期限を設定していますが、当該納付期限を徒過した場合に一切、登録料の納付を受け付けるのを拒否したのでは酷であることから、当該納付期限後でも所定条件のもと、登録料の納付を認めています。
しかし、この場合は、所謂「倍額納付」といって、通常の登録料の倍の額の登録料を割増登録料として納付する必要があります。
第一項
第一項は、更新登録申請の際の登録料の割増登録料と規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 」
第二項
第二項は、更新登録申請の際の分割納付の場合の割増登録料を規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「第四十一条の二第七項の場合においては、前項に規定する者は、同条第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 」
第三項
第三項は、分割納付の後期分の登録料についての割増登録料を規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「第四十一条の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 」
第四項
第四項は、割増登録料の支払い方法を定めています。
原則は特許印紙、例外的に現金での納付と定めています。
具体的な条文は以下の通りです。
「前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 」