商標法第四十一条の五

商標法第四十一条の五は、利害関係人による登録料の納付に関する規定です。
簡単に申しますと、本条は、商標の登録料は商標の出願人・商標権者以外の利害関係人も納付することができることを定めた規定です。
ここでの、利害関係人は、例えば、専用使用権者、通常使用権者、質権者等が該当します。

第一項

第一項は、上述しましたように、利害関係人でも商標の登録料を納付することができることを定めています。
ただし、更新登録申請と同時に納付すべき登録料は除外されています。
具体的な条文は以下の通りです。

「利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。 」

第二項

登録料を納付した利害関係人は、商標権者から、商標権者が現に利益を受ける限度でその費用の償還を請求することができることを定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。 」