商標法第十二条の二

第一項

商標法第十二条の二第一項は、商標の出願公開に関する規定です。
特許庁に商標登録出願されたものは全て公開されます。具体的には、特許庁により「公開商標公報」が発行されて公開されることになります。商標登録出願後、公報の発行の準備ができ次第、公開商標公報の発行により出願公開されます。
分割出願や変更出願についても、分割・変更後速やかに出願公開されます。
これは、公に、このような商標が商標登録出願されていることを周知するために行われます。
具体的な条文は以下の通りです。

「特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。 」

第二項

商標法第十二条の二第二項は、商標の出願公開の方法と、公開する情報を規定しています。具体的には、商標の出願公開は「商標公報」(公開商標公報)を発行することにより行われます。
出願公開される情報は、次の通りです。
・商標登録出願人の氏名・名称及び住所・居所
・商標登録出願の番号及び年月日
・願書に記載した商標
・指定商品・指定役務
・その他必要な事項

具体的な条文は以下の通りです。

「出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。 一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二  商標登録出願の番号及び年月日 三  願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。) 四  指定商品又は指定役務 五  前各号に掲げるもののほか、必要な事項 」