商標法第四十一条の三は、後期分割東麓料等の追納による商標権の回復に関する規定です。
第一項
第一項は、商標登録料を分割納付した場合の後期分の登録料について所定条件のもと、追納期間内に納付できなかった場合でも正当な理由がある場合には追納できる旨を規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる。 」
第二項
第二項は、第一項の登録料の追納があった場合は、商標権は遡って存続していたこととみなす規定です。
具体的な条文は以下の通りです。
「前項の規定による後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。 」
第三項
第三項は、商標権の更新登録申請の際の登録料の分割納付の後期分について、第一項と第二項を準用しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を追納する場合に準用する。 」