商標法第三十九条は、特許法の準用規定です。主に、権利を侵害された場合の特許法の規定を準用しています。
権利侵害の訴訟における手続等は、特許法と共通する部分が多いので商標法では特許法の規定を準用しています。
準用規定は以下の通りです。
・特許法第百三条(過失の推定)
・特許法第百四条の二(具体的態様の明示義務)
・特許法第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)
・特許法第百五条(書類の提出等)
・特許法第百五条の二(損害計算のための鑑定)
・特許法第百五条の三(相当な損害額の認定)
・特許法第百五条の四(秘密保持命令)
・特許法第百五条の五(秘密保持命令の取消し)
・特許法第百五条の六(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
・特許法第百六条(信用回復の措置)
具体的な条文は以下の通りです。
「特許法第百三条 (過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条から第百五条の六まで(書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。 」