商標法第三十六条

商標法第三十六条は、商標権及び専用使用権についての差止請求権について定めています。

第一項

第一項では、商標権者及び専用使用権者は、自分の商標権及び専用使用権を侵害する者に対して侵害行為の停止を請求することができる旨定めています。
さらに、現実にはまだ商標権を侵害していないけれども、侵害をするおそれがある者に対しても、侵害の予防を請求することができることも定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 」

第二項

第二項では、第一項の請求をするにあたり、侵害行為を組成した物の廃棄や侵害行為に供した設備の除却など、侵害行為の予防に必要な行為を請求することもできることを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 」