商標法第三十五条は、特許法の準用規定です。
工業所有権法、すなわち特許法、実用新案法、意匠法及び商標法は、相互に共通する規定があります。実用新案法、意匠法及び商標法では、そのような規定に関しては、基本となる特許法の規定を準用していることが多いのが特徴です。
本条では、特許法第七十三条、第七十六条、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号・第二項の規定を準用しています。
特許法第七十三条は、権利が共有に係る場合の取り扱い、
特許法第七十六条は、相続人がいない場合には権利が消滅すること、
特許法第九十七条第一項は、使用権者等がいる場合の権利の放棄について、
特許法第九十八条第一項第一号は、権利の移転等につき登録が効力発生要件であること、
特許法第九十八条第二項は、相続等の一般承継の場合の届け出について規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「特許法第七十三条 (共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法第九十八条第一項第一号 中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。 」