起業をお考えの方に重要な情報をご案内します。
起業するとなると、やらなければならないことがたくさんあります。
それらを全てご自身でされる起業家の方もいらっしゃいます。
他方、一部の手続は、専門的で難解であったり、面倒臭いので、専門家に任せる起業家もいるでしょう。
例えば、
定款や許認可申請などは行政書士
会社の設立登記は司法書士
税金関係は税理士
人事関係は社会保険労務士
といった具合です。
起業家を支援する専門家は、以上のように行政書士・司法書士・税理士・社会保険労務士や、中小企業診断士や弁護士の場合が多いと思われます。
ところが、これらの専門家は「商標」の専門家ではありません。一部の弁護士、中小企業診断士、行政書士は商標についての知識を備えている場合もありますが、積極的に的確な商標についてのアドバイスを期待するのは難しいでしょう。
その結果、企業ブランドや商品・サービスブランドについて、商標的なケアが全くなされないまま起業されているケースが散見されます。
ブランドについて商標的なケアがなされていないとどうなるか?
他人の商標権を侵害しているか、将来侵害してしまう可能性があります。
他人の登録商標と同一又は類似の商標を、その登録商標の指定商品・指定役務(商標を出願するときに、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかを指定します)と同一又は類似の商品・サービスに使用すると商標権侵害となります。
ここ数年、毎年100,000件以上の商標が出願されています。商標のことを何も気にせずブランドを採用してしまうと、知らぬ間に他人の商標権を侵害してしまうかもしれません。
SEO対策などを行っていると、中小企業や個人事業主でも、商標権者に簡単に見つかってしまう時代です。
「商標的なケア」とは?
1つは、「商標調査」です。商標のデータベースを利用して、自分が使おうとしているブランドと同様の商標が先に出願・登録されていないかを検索して確認する作業です。特許庁が提供している無料のデータベースを利用して行うこともできますし、精度の高い民間の有料データベースを利用することもできます。後者の方がオススメであることはいうまでもありません。
2つめは、「商標登録出願」です。商標調査で、調査時点(厳密には、直近3カ月位のデータはデータベースに反映されません)で他人の似たような登録商標がないかを確認できますが、将来、似たような商標を他人に出願されてしまうかもしれません。これに有効なのは、自分が商標登録出願をして、商標登録することです。
日本の商標制度は早い者勝ちですので、他人に取られる前に、自己のブランドを商標登録しておくことが、ブランドを安全にしていくためには得策です。