商標法第三十三条の三

商標法第三十三条の三は、商標法第三十三条の二と類似する規定です。
商標法第三十三条の二は、商標登録出願日よりも前又は同日出願の特許権・実用新案権・意匠権の原権利者と商標権者との調整規定でした。
本商標法第三十三条の三は、商標権と抵触し、当該商標登録出願日よりも前又は同日出願の特許権・実用新案権・意匠権についての専用実施権者及び通常実施権者が、当該特許権・実用新案権・意匠権の存続期間満了後も当該権利に係る発明・考案・意匠を継続的に実施することができる旨を定めています。

第一項

第一項は、特許権についての専用実施権者、特許権又は専用実施権についての通常実施権者についての発明の継続実施に関する規定です。
具体的な条文は以下の通りです。

「商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。 」

第二項

第二項は準用規定です。
商標法第三十三条の二と同様に、先使用権についての混同防止表示請求に関する規定を準用しています。
本条が商標法第三十三条の二第二項と異なるのは、商標法第三十三条第二項、すなわち、商標権者及び専用使用権者は、抵触する商標の使用につき、相当の対価を受ける権利に関する規定も準用している点です。これは、特許権についての専用実施権者、及び特許権又は専用実施権についての通常実施権者は、従来も当該特許発明の実施にあたり相当の対価を支払っていたと考えられるので、商標権者及び専用使用権者にも相当の対価を支払うべきと考えられるからです。
具体的な条文は以下の通りです。

「第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 」

第三項

第三項では、第一項及び第二項の規定は、実用新案権・意匠権についての専用実施権者及び通常実施権者の場合についても適用されるべく準用しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。 」