商標法第三十三条の二

商標法第三十三条の二は、特許権・実用新案権・意匠権が商標権と抵触する場合に、当該特許権・実用新案権・意匠権の存続期間が満了したときの調整規定です。
商標権は、商標権の更新をすることにより半永久的に商標権を維持することが可能です。
しかし、特許権・実用新案権・意匠権については、更新がありません。
そのため、商標登録出願日よりも前又は同日に出願された特許権・実用新案権・意匠権は、これらの権利が存続している間は発明・考案・意匠を実施することができますが、これらの存続期間が満了した場合には発明・考案・意匠の実施が商標権に抵触するためできなくなってしまいますが、これは不合理と考えられるため、本条によって所定の範囲で発明・考案・意匠の実施をすることができる旨を定めています。

第一項

第一項では、商標登録出願日よりも前又は同日に出願された特許権の存続期間が満了した場合に、当該特許権に係る発明の継続実施について規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。 」

第二項

第二項では、先使用権における混同防止表示請求に関する規定を準用しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 」

第三項

第三項では、第一項及び第二項の規定は、実用新案権及び意匠権についても同様に適用されることを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。 」