商標法第三十三条は、無効審判で無効とされた商標についても一定の要件を満たす場合には、継続してその商標を使用することを認める、所謂、「中用権」に関する規定です。
自己の登録商標について、無効理由があることを知らないで使用した結果、当該商標が周知になった場合に、当該商標に化体した商標使用者の信用を保護することが本規定の趣旨です。
第一項
第一項は、中用権の内容を規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者
」
第二項
第二項は、商標権者は、中用権を有する者から当該商標の使用につき対価を受ける権利を有すると規定しています。
所謂、先使用権と異なる点です。
具体的な条文は以下の通りです。
「当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 」
第三項
第三項は、準用規定ですが、混同防止表示請求に関する規定を準用しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。 」