商標法第三十二条の二

商標法第三十二条の二は、地域団体商標に対する先使用権の規定です。
所謂、通常の商標の先使用権は商標法第三十二条に定められていましたが、地域団体商標に対する先使用権の内容は若干異なります。

第一項

地域団体商標に対する先使用権は、通常の商標についての先使用権と異なり、「周知性」の要件がありません。
通常の先使用権の場合、ある程度有名な商標でないと先使用権は認められません。有名でもない商標に先使用権を認めたのでは、わざわざ商標登録をした者とのバランスが取れないと考えられます。
しかし、地域団体商標は、本来的には商標登録されない、元々は誰でも使用することができる商標です。そのため、地域団体商標の商標登録を有する団体の構成員でない者も、当該商標を以前から使用してきた者に対しては、周知性を必要とせず先使用権を認めて、従来と同様の事業活動ができるようにすべきと考えられるからです。
具体的な条文は以下の通りです。

「他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 」

第二項

第二項は、「混同防止表示請求」について定めています。
混同防止表示請求に関しては、第三十二条第二項に定める通常の先使用権についての混同防止表示請求の内容とほぼ同じです。
具体的な条文は以下の通りです。

「当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 」