商標法第二十八条は、商標権の効力に関する判定について定めた規定です。
第一項
第一項では、商標権の効力範囲について特許庁に対し、判定を求めることができることが規定されています。
具体的には、例えば、登録商標と同一又は類似の商標の範囲や、登録う商標が品質表示等(識別力の有無)に該当するかどうか、といった点などについて判定を求めることができます。
しかし、この特許庁の判定には、法的な拘束力はないとされています。
具体的な条文は以下の通りです。
「商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。」
第二項
第二項は、判定は三名の審判官で行われることを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。」
第三項
第三項では、特許庁の判定に関する規定を準用しています。主として、審判に関する規定を準用しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「特許法第七十一条第三項 及び第四項 の規定は、第一項の判定に準用する。」