商標法第二十四条

商標法第二十四条は、商標権の分割について規定しています。
商標権の分割とは、1つの商標権を指定商品・指定役務単位で分けて、複数の別個独立の商標権とすることです。

第一項

第一項では、指定商品・指定役務が2つ以上ある場合には、指定商品・指定役務ごとに、商標権の分割をすることができることを定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 」

商標権の分割は、登録商標に対して、異議申立てや無効審判が請求された場合に、指定商品・指定役務ごとに、争いのある部分と争いの無い部分とに商標権を分割することで、争いの無い部分の商標権については安心して商標権を行使することができるメリット等があり、そのような場面で利用されます。

第二項

第二項では、商標権の分割ができる時期的要件を規定しています。
基本的には、商標権が発生したときから、商標権が消滅するまでは、特に制限なく商標権の分割ができます。
例外的に、無効審判が請求された場合には、商標権が消滅した後でも商標権の分割が認められる場合があります。これは、無効審判が、商標権の消滅後にも請求することができるため、商標権の分割も、これに対応させるため商標権の消滅後にもできるように定められています。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。 」