商標登録をするときには、まず特許庁に「商標登録出願」という手続をします。
「願書」を特許庁に提出することです。
願書には、「商標登録を受けたい商標」を記載するのはもちろんですが、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかも記載します。
これを「指定商品・指定役務」と言います。
特許庁の審査を経て商標登録されると、「商標権」という権利が生まれて、指定商品・指定役務の範囲で登録商標を独占的に使用することができます。
「商標」と「指定商品・指定役務」は、商標権の範囲を決める重要な要素となります。
ですので、指定商品・指定役務は慎重に適切な商品・サービスを選択する必要があります。
指定商品・指定役務を間違ってしまうと、せっかく商標登録ができても、商標やご自分のビジネスがキチンと守れないことがあるからです。
商標のことをご存知の方は、ここまでは「当たり前」のことかもしれませんね。
なので、今回強調したいのは「商標」です。
どの商標を出願するか?ということです。
「商標はもう決まってるのに、他に何か考える余地はあるのか?」とお思いの方も多いのではないでしょうか。
私は、こんなことを考えています。
1.その商標は、商標登録されやすいか?
2.その商標は、商標登録したとして安全に使用できるか?
3.その商標は、商標登録して、他人にマネされたときに対応しやすいか?
少し具体的に...
1.について
商標登録出願のご依頼を頂いた商標が、特許庁の審査に通るか微妙な場合、審査に通りやすい方法を考えています。
2.について
商標登録出願のご依頼を頂いた商標を、実際にどのように使用するのか伺って、どの商標を商標登録するのが安全かを考えています。
3.について
商標登録の仕方によって、マネを排除しやすい・しにくい、というのがあります。
実は「商標」にも色々ありまして、1.~3.を総合的に考えてベストなご提案をしています。