商標法第十八条

商標法第十八条は商標権の設定の登録に関する規定です。

第一項

第一項は、商標権は、設定の登録により発生することを定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「商標権は、設定の登録により発生する。 」

第二項

第二項では、商標権の設定の登録は、特許庁への登録料の納付のあった後に行われることを規定しています。
なお、登録料の納付は10年分の登録料を一括で納付するのが原則となりますが、ライフサイクルの短い商品に使用する商標等のために5年分ごとに納付する方法も可能になっています。
また、登録料は、登録査定又は登録審決の謄本の送達のあった日から30日以内に納付する必要があります。
具体的な条文は以下の通りです。

「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。 」

第三項

商標が登録されると、特許庁により「商標公報」が発行されます。
第三項では、商標公報の記載事項を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一  商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録出願の番号及び年月日
三  願書に記載した商標
四  指定商品又は指定役務
五  登録番号及び設定の登録の年月日
六  前各号に掲げるもののほか、必要な事項 」

第六号の「必要な事項」とは、例えば、商品及び役務の区分、立体商標である旨の表示、団体商標である旨の表示、標準文字である旨の表示、防護標章である旨の表示、代理人に関する事項等です。

第四項

第四項では、第三項の商標公報の発行日から2月間、特許庁において出願書類等を公衆の縦覧に供しなければならないと定めています。
これは、登録の異議申立てが、商標公報の発行日から2月以内に行うことができることに対応しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。 」

第五項

第五項では、縦覧に供する資料に関し、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるものを縦覧に供する場合の取り扱いを定めた規定です。
具体的な条文は以下の通りです。

「特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 」