「地域団体商標」をご存知でしょうか?
とっても簡単にいうと
「地域の名称+商品・サービスの一般的な名称」みたいな商標です。
このような商標は、基本的には商標登録されません。
地域の名称と商品・サービスの一般的な名称を組み合わせただけでは、誰の商標か区別がつかないし、また、誰かに独占させるべきではないからです。
とはいっても、そういう商標も登録を認めて地域ブランドを育成・保護するべき場合もあるということで「地域団体商標制度」が導入されました。
ただし、簡単に商標登録を認めてくれる訳ではありません。
ある程度商標が有名でないといけないとか、出願人が(以前は)「組合」でないといけないとか、の要件がありますので。
地域団体商標の登録件数は600件弱。
地域団体商標制度が導入されて10年。
出尽くした感ありです。
そんな中、もうすぐ商標登録されそうなのが、
「一宮モーニング」(一宮商工会議所)
「真岡木綿」(真岡商工会議所)。
平成26年8月から、組合だけでなく、商工会・商工会議所・NPO法人も地域団体商標が認められるようになりましたので、これらの団体の出願が増えている傾向もあります。
加えて、「有名」の要件の審査も従来より柔軟になっています。