明日はバレンタインデーですね。
本日、うちの妻は所用があり都内へ。
ついでにチョコレートを買ってくるそうです...自分(妻)のために。
ところで、
バレンタインといえば、
「Valentine/ヴァレンタイン」
とか
「VALENTINE CHOCOLATE/バレンタインチョコレート」
なんて、信じられない登録商標が「菓子」や「チョコレート」の分野であるんですよ。
そんなん、なぜ商標登録されるのか?という疑問ありですね。
「Valentine/ヴァレンタイン」は、昭和31年に出願されています。
60年前です。
当時まだバレンタインは普及していなかったと思うので、商標登録されたのでしょう。
「VALENTINE CHOCOLATE/バレンタインチョコレート」は、昭和62年の出願です。
こちらは、すんなりとは商標登録が認められなかったようですが、結果的に商標登録が認められています。
こういった登録商標の効力はどうなのか?
という議論もあるのですが、
商標登録されている以上無視する訳にもいかないですね。