西川産業が、布団などについての商標権侵害を理由にエアウィーヴを訴えていた裁判の判決が東京地裁であったそうです。
西川産業の登録商標は「なごみ」。
エアウィーヴは、「エアウィーヴ四季布団【和】(なごみ)」という商標をマットレスに使用していたようです。
判決の内容は、西川産業の勝訴で、エアウィーヴに対しては330万円の損害賠償が命ぜられたようです。
この事件、「布団やマットレスの業界」のことだから関係ないね...
ということではなく
注目したいのは、西川産業の「なごみ」という登録商標です。
そもそも「なごみ」なんて言葉、商標登録されるのか?
といった疑問をお持ちの方もいるかもしれないですね。
基本的には商標登録されると考えていいと思います。
ざっと調べてみても「なごみ」関連の登録商標は40件以上存在しています。
漢字の「和(なごみ)」も含めると、もっとたくさんあるでしょう。
「なごみ」という言葉、商品・サービスの分野によっては思わず使ってしまう言葉ではないでしょうか?
しかし、上での述べたように、既に「なごみ」関連の登録商標はたくさん存在しています。
なので、「なごみ」を商標として使うのは非常にキケンということになります。
実は、この「なごみ」に限らず、「誰しもが思わず使いたくなるような」人気の商標というのは、ほぼ既に商標登録されていることが多いのが現状です。
一方で、そのような人気の言葉を広い範囲で、特定の商標権者に独占させるのもよろしくないという考えもありなので、
「ちょっとした工夫」で、このキケンを回避する方法もあります。
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