「せち焼き」事件にみる飲食店で気を付けたい商標

和歌山県御坊市のご当地料理「せち焼き」に関連して、商標権侵害訴訟があり和解が成立したことが報道されています。

「せち焼き」の登録商標を所有する「せち焼き」の元祖、御坊市の専門店が、大阪市のお好み焼き店が「せち焼き」をメニューに載せて客に提供していたことから、商標権侵害を理由に提訴した事件です。

結論としては、大阪市のお好み焼き店が、今後「せち焼き」の名称をしないという条件の和解が成立したそうです。

詳細はわからないところがありますが、

「和解」といっても、原告(御坊市の専門店)側の「勝訴的な和解」にみえます。

元祖の名称を、他人がパクったので、この結論には普通に納得できそうですが...

商標的に見ると、やや違和感がなくもない。

御坊市の専門店では、「せち焼き」は、看板メニューの域を超えて、「元祖せち焼き やました」というように、お店の商標として機能しています。

一方、大阪市のお好み焼き店が、どのように「せち焼き」を表示していたのか不明ですが、テイクアウト商品でなく、店内で消費される料理の名称としてのみ「せち焼き」の名称が使われていたのであれば、その名称は商標ではないというのが一般的な理解です。
つまり、飲食店の店内で消費される料理は、流通しないので、その料理の名称は商標にはならないということです。
そう考えると、大阪市のお好み焼き店が商標権侵害で訴えられるいわれはない、ともいえます。

でも、結論は、大阪市のお好み焼き店は「せち焼き」の名称をするな、というものでした。

妥当な結論とは思いますが、なぜ?

繰り返しになりますが、詳細がわからないので、あくまで個人的な推測ですが、

1.原告は、「せち焼き」に関連して複数の登録商標を所有していた

2.原告は、自分のホームページで、「せち焼き」は自分のオリジナルメニューであることや、「せち焼き」が自分の登録商標であることをアピールしていた

3.原告の「せち焼き」が各種のマスコミに取り上げられていて、ある程度有名であった

ことが、原告に有利に働いて、勝訴的和解という結果が得られたのではないかと思っています。

逆に言うと、上の1~3のような事情がある他人の名称などをパクるのはキケンということです。

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