ネイルサロンの商標登録を考える

「商標は商品・サービスとセットで考える」

とよくお話しさせて頂いてます。

ある商標が商標登録できるどうか?
他人の商標権を侵害しているかどうか?

ということを考えるときには、商標だけでなく、その商標をどのような商品・サービスに使うのか、ということも考えなければなりません。

どういうことか?

商標の出願をするときには、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかを願書に記載します。

この商品・サービスを「指定商品・指定役務」といいますが、商標登録されると、その商標を指定商品・指定役務について独占的に使用することができるようになります。

なので、その他の人は、その登録商標と同じような商標を、その指定商品・指定役務と同じような商品・サービスに使えなくなる、という訳です。

また、その他の人は、その登録商標と同じような商標を、その指定商品・指定役務と同じような商品・サービスについて商標登録もできなくなります。

具体的に

ネイルサロンの場合は

「ネイルケア美容」
「ネイルアート」
「爪の美容」

といったようなサービスを指定して商標登録することになります。

上で「指定商品・指定役務と同じような商品・サービス」と書きましたが、

堅苦しくいうと、

「指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・サービス」となります。

注意が必要なのは「類似」です。

ネイルサロンで提供されるサービスは、「美容 理容」というサービスのくくりの中に入っています。

ですので、
その他の美容、理容、例えば

・エステ
・脱毛
・化粧
・ダイエット
・美容院
・着物の着付け
・日焼けサロン

などのサービスとネイルサロンのサービスは「類似」のサービスとして取り扱われます。

なので、ネイルサロンのお店の名前の商標登録を考えるときには、同業のネイルサロンだけでなく、その他の美容・理容サービスの業界のことも考えないといけないということになります。

つまり、ネイルサロン同士では名前がかぶっていなくても、美容院に同じような名称を商標登録されていたら、その美容院の商標権を侵害することになって、お店の名前を変えたり、損害賠償といった問題が起こってしまうかもしれません。

ちなみに、この「美容 理容」の分野では、現状、32,000件以上の商標が登録・出願されています。

お気軽にご相談ください。

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