安全なネーミングをするポイント

ビジネスで使う各種の名前、会社のブランド、商品・サービスの名前、店舗の名称など、実は、好きなものを自由に使える訳ではありません。

いくつか法律の規制がありますが、代表的なのは「商標」です。

ですので、ネーミングをするうえで、商標のことを考慮していないと、「内容証明郵便」が送られてきて、名称の使用差止や損害賠償を請求されてしまう、という事態が起こりかねません。

そこで、このようなことが起こらないように「ポイント」をお知らせします。

このような問題が起きてしまうのは、他人の商標権を侵害してしまった場合です。

では、 他人の「商標権を侵害」するとは?

他人の登録商標と同一又は類似の商標を、その他人の登録商標の「指定商品・指定役務」と同一又は類似の商品・サービスに使用することです。

ちなみに 「指定商品・指定役務」とは、商標登録をしたい商標を使用する商品・サービス分野として出願するときの願書に記載した商品・サービスのことです。

おおざっぱに言うと、他人の登録商標と似たような商標を、その他人と同じようなビジネスで使うと「商標権侵害」になるということです。

なので、他人の同じような登録商標がなければ基本的に問題となりません。

商標が商標登録される要件は主なもの
・その商品・サービスの分野で一般的な名称は商標登録されない
・その商品・サービスの分野で、先に出願されて登録されている似たような他人の登録商標があれば商標登録されない

これらの要件から次のことが言えます。

・ご自分の商標が、その商品・サービスの分野で一般的な名称であれば、基本的に誰も商標登録できないから、他人の商標権を侵害することもない。

つまり、その商標は安全に使える可能性が高いということになります。

ところが、あまりこのようなケースは多くないのが実際です。
例えば、ケーキの分野でいうと、ケーキの名前として「いちごのショートケーキ」とネーミングするような場合がこのケースに該当します。
経営コンサル業の分野では、例えば「経営コンサルティング株式会社」と会社のネーミングをするようなものです。

こういったネーミングは、”そのまま”過ぎてつまらないと考えられることが多く、通常、もう少し”ひねった”ネーミングが好まれます。

そのため、「商品・サービスの分野で一般的な名称」というのは、あまり採用されていません。

そうなると、「その商品・サービスの分野で、先に出願されて登録されている似たような他人の登録商標があるか」ということを考えないといけません。

これは「考える」というより「調べる」ほかはありません。

簡易的に調べるのであれば、特許庁が無料で提供している「J-PlatPat」というデータベースがありますので、こちらを利用して他人の登録商標を調べることができます。

弊所でもJ-PlatPatの商標調査は、文字商標であれば無料で実施しております。

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